富山市の魅力的な物件をご紹介いたします。
富山で不動産業者をお探しの方は、株式会社F不動産へお問合せ下さい。当社では、土地・建物といった不動産の売買を中心に、不動産の登記、境界の確定などを行っております。「不動産の売買方法がわからない」「相続を機に売却したい」といった方がいらっしゃいましたら、気軽にご相談下さい。明確で丁寧なお取引を心掛けています。売買以外に賃貸物件もご用意しておりますので、お客様のご要望に合った物件のご提案が可能です。
小さな疑問にも対応し、安心してご契約頂けるよう努めます
1査定、売買報告などお待たせせず、迅速に対応。
2お客様の状況やご要望に合せたご提案を致します。
3お喜びの声をいただきました。
一覧を見るこの度は、大変お世話になりましてありがとうございました。 私共の希望に、よく寄り添って下さり、気持ちのよい契約ができましたこと心より喜んでおります。 土地の中を横断する水路や共有道路の件など難しい問…
息子の将来のために土地を昔に購入していたのですが、肝心の息子が他の土地で建物を建築してしまい、不要の土地となって放置状態でした。長年更地で毎年除草の管理が大変な思いをしていました。 そんな思…
親が居宅兼医療施設を開業していたのですが、親が亡くなり私が相続することになり当初、他の不動産屋に売却依頼をしておりました。 しかし敷地、建物ともに大きく複雑であることと過疎化が進んでいる地域であった…
中古住宅を購入の場合売主が不動産業者の場合と一般の個人の場合に分かれます。
売主が不動産業者の場合、住宅は商品なので消費税がかかります。
大体の場合が内税になっていますので税込みという形になります。
売主が一般の個人の場合、消費税法でいう商品にはなりませんので 非課税となります。
また、土地の売買については、そもそも消費の対象となるものではなく、その譲渡は単なる資本の移転と考えられるところから、売主が業者の場合も、一般の個人の場合も消費税法上非課税となっています。
売買契約を締結する際、売主は境界の明示しなければなりません。
境界がどこなのか不確定のまま所有権移転後に境界トラブルが起きると売主の責任で解決しなければいけません。
売却後に問題が起きると精神的にダメージが大きいです。
もし隣地との間に境界のことでトラブルなどがあると、事前に売主の責任で解決しておかなければなりません。
不動産取引には『公簿取引』と『実測取引』の2種類があります。
公簿取引とは登記簿上に記載された土地面積を基準に、売買価格を決めて取引し、その後、実測によって面積に違いが生じても 売買価格は増減しない取引です。
実測取引とは実測によって土地面積を確定し、予め定めた単価で売買価格を割り出す取引です。
どちらの場合もその旨を売買契約書に明記します。