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富山県内で取引・対応実績多数!
富山市の不動産の事は、富山市専門のF不動産にお任せください!


富山市の魅力的な物件をご紹介いたします。

富山で不動産の売買・賃貸・仲介なら|株式会社F不動産

富山で不動産業者をお探しの方は、株式会社F不動産へお問合せ下さい。当社では、土地・建物といった不動産の売買を中心に、不動産の登記、境界の確定などを行っております。「不動産の売買方法がわからない」「相続を機に売却したい」といった方がいらっしゃいましたら、気軽にご相談下さい。明確で丁寧なお取引を心掛けています。売買以外に賃貸物件もご用意しておりますので、お客様のご要望に合った物件のご提案が可能です。

F不動産の3つの心がけ

  • 丁寧な接客

    小さな疑問にも対応し、安心してご契約頂けるよう努めます

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  • 素早い対応

    査定、売買報告などお待たせせず、迅速に対応。

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  • 親身な対応

    お客様の状況やご要望に合せたご提案を致します。

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お気軽にお問い合わせください。 076-495-9577 【受付】9:00~18:00 【定休】日・祝日
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ご契約までの流れ

  • Step1 査定のご依頼

    お電話またはメールにて、F不動産へお問い合わせください。

    その際に、売却希望物件の概要(物件の所在地や間取り・面積等)をお伝えください。

    間違いがないように、予め市役所や法務局で調査を行います。

    査定のご依頼

  • Step2 物件の査定

    お客様のご希望の日時に、担当営業がお伺いいたします。

    権利書や建物図面、敷地測量図等の資料がございましたら、ご用意ください。

    物件の査定

  • Step3 査定のご報告

    査定の日より2~3日のお時間をいただきまして、ご依頼物件の査定をご報告させていただきます。

    査定の内容を基にお客様のご意見をお伺いして売却活動を行うか決めて行きます。

    査定のご報告

  • Step4 媒介契約のご締結

    売却活動を行うことを決めましたら、お客様と弊社の間で、不動産売却に関する媒介契約を結んでいただきます。

    媒介契約の種類は3種類あり、専属専任媒介・専任媒介・一般媒介です。
    お客様の売却活動の方針に合った媒介契約をお選びください。

    売却をお急ぎの方には弊社にて即金買取りさせて頂くことも可能な場合があります。

    【専属専任媒介契約】
    他の不動産会社に売却・交換の媒介または代理を重ね依頼できません。依頼者が自ら見つけてきた相手と売却・交換の契約を締結できません。国土交通大臣が指定する指定流通機構への物件登録を行います。文書又は電子メールによる、1週間に1回以上の活動報告をいたします。

    【専任媒介契約】
    他の不動産会社に売却・交換の媒介または代理を重ね依頼できません。依頼者が自ら見つけてきた相手と売却・交換の契約を締結できます。国土交通大臣が指定する指定流通機構への物件登録を行います。文書又は電子メールによる、2週間に1回以上の活動報告をいたします。

    【一般媒介契約】
    他の不動産会社に売却・交換の媒介または代理を重ね依頼できます。依頼者が自ら見つけてきた相手と売却・交換の契約を締結できます。

    媒介契約のご締結

  • Step5 売却活動

    当社ホームページ・レインズ・インターネット不動産サイト(アットホーム+不動産ジャパン等)・新聞折込チラシ・富山情報、オープンハウス、手まきチラシ等の各種広告方法にて、お客様の物件をPRいたします。

    売却活動

  • Step6 ご契約

    買主様からお申し込みが入り次第、条件などの打ち合わせを行い、内容がまとまりましたらご報告させていただきます。

    ご不明点やご要望などがございましたら、お気軽にご相談ください。
    条件にご納得いただけましたら、契約を交わします。

    ご契約

  • Step7 残金決済・お引き渡し

    ご契約時に定めた日に売買代金の残金を受領し、買主様名義に所有権を移転致します。

    同時に、鍵の受け渡しを行い、仲介手数料をお支払いいただきます。銀行、司法書士のご紹介まで親身になってご対応させていただきます。

    残金決済・お引き渡し

Q&A

  • 不動産を購入するとき、消費税はかかるのですか?

    中古住宅を購入の場合売主が不動産業者の場合と一般の個人の場合に分かれます。

     

    売主が不動産業者の場合、住宅は商品なので消費税がかかります。

    大体の場合が内税になっていますので税込みという形になります。

    売主が一般の個人の場合、消費税法でいう商品にはなりませんので 非課税となります。

     

    また、土地の売買については、そもそも消費の対象となるものではなく、その譲渡は単なる資本の移転と考えられるところから、売主が業者の場合も、一般の個人の場合も消費税法上非課税となっています。

  • 売買する際に境界明示をしなければいけませんか?

    売買契約を締結する際、売主は境界の明示しなければなりません。

    境界がどこなのか不確定のまま所有権移転後に境界トラブルが起きると売主の責任で解決しなければいけません。

     

    売却後に問題が起きると精神的にダメージが大きいです。

    もし隣地との間に境界のことでトラブルなどがあると、事前に売主の責任で解決しておかなければなりません。

  • 公簿取引と実測取引の違いは何ですか?

    不動産取引には『公簿取引』と『実測取引』の2種類があります。

     

    公簿取引とは登記簿上に記載された土地面積を基準に、売買価格を決めて取引し、その後、実測によって面積に違いが生じても 売買価格は増減しない取引です。

     

    実測取引とは実測によって土地面積を確定し、予め定めた単価で売買価格を割り出す取引です。

     

    どちらの場合もその旨を売買契約書に明記します。

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