料金の目安


仲介手数料
200万円以下売買価格の5% + 消費税
200万円を超えて400万円以下売買価格の4% +2万円+ 消費税
400万円を超える売買価格の3% +6万円+ 消費税
400万円以下の物件の売主からの仲介手数料は、最大18万円
土地家屋調査士報酬
建物表題登記8万円~建物を新築したときにする登記です。 建物を新築してから1ヶ月以内に建物表題登記を申請しなければなりません。
建物表題変更登記8万円~既に登記された建物に増築、減築等変更があった時に申請する登記です。
建物を変更した場合には、1ヵ月以内に建物表題変更登記を申請しなければなりません。
【例】
・土地の所在地番が変更された。
・建物を増築又は一部取り壊しなどをして床面積が増減した。
・使用している建物の用途(種類)を変更した。
・附属建物として車庫、物置を建てた。
建物更正登記8万円~誤って登記されていた建物を正しく訂正する登記です。
【例】
・建築当初に建物表題登記したが、当初から現況の建物と形状が違っている、床面積が違っている場合。
また、建物の用途が違っている等の場合。
建物滅失登記5万円~建物を解体したときにする登記です。
よくある話として建物を取り壊したのに税金が掛かってきたという場合があります。
これは建物滅失登記をしていないため市の固定資産税課も建物がないということを把握できなかったからです。
また、市の固定資産税課には取り壊した事を報告して法務局に建物滅失登記を申請していなかったということもあります。
建物滅失登記を法務局に申請しない限りは、登記簿上は建物は残り続けます。
建物取り壊した日から1ヶ月以内に建物滅失登記を申請しなければなりません。
土地境界確定測量業務20万円~法務局や役所で調査して得た公共的図面を基に、土地の測量を行います。
隣接土地所有者様との立会いを行い現地にて境界線を当事者同士確認します。
当事者合意の上、現地に境界標を設置し土地境界確認書の取り交わしを行います。
【例】・土地売却する際の売主の義務。
   ・隣接者同士構造物設置する際等に争っている場合。
土地分筆登記25万円~1つの土地を2つ以上に分割する登記です。
土地分筆登記を申請するには土地境界確定測量業務により分筆する前の土地全体を測り、隣接土地との境界が確定した後に登記申請をすることとなります。
【例】
・土地の一部を分割して売買したい。
・相続が発生し遺産分割によって土地を分割したい。
・建物建築に伴う道路後退(セットバック)部分を分割して寄付したい。
土地地積更正登記20万円~土地境界確定測量業務により隣接土地との境界が確定した結果、実測面積が登記簿面積を基準として誤差の範囲を超えていた場合に登記簿面積を実測面積に更正する登記です。
土地合筆登記5万円~2つ以上の土地を1つにまとめる登記です。
ただ、土地合筆登記したい場合には下記のような条件が整っていないと出来ません。
・所有権登記名義人が同一人であること。
・現況地目、登記簿地目が同じであること。
・土地が接続していること。
・字名や地番区域が同じであること。
・所有権以外の権利登記がないこと(ただし、抵当権、先取特権、質権に関して、登記の目的・登記原因及びその日付・受付番号等が同一の場合は例外的に土地合筆登記できます。)
土地地目変更登記4万円~土地の用途に変更があった場合に、登記簿の地目を変更する登記です。
【例】・農地(田または畑)を造成して宅地にした。 「田→宅地、畑→宅地」※農地を他の用途に変更する場合は農地法による届出あるいは許可申請手続きが必要になります。
・建物を取り壊し駐車場にした。 「宅地→雑種地」
・道路拡幅工事により、宅地の一部が公衆用道路になった。 「宅地→公衆用道路」 (公衆用道路になった部分の土地分筆登記と土地地目変更登記(土地一部地目変更・分筆登記)を申請します。) 変更があった日から1ヶ月以内に土地地目変更登記を申請しなければなりません。
土地表題登記25万円~新たに土地が生じたとき(埋め立てた時、水面上に土地が隆起した時など)や、国有地、市有地(里道、水路)の払い下げを受けた後等、表題登記がない土地を取得したときに初めて登記することです。
不動産登記簿の表題部を表示する欄に、所在、地番、地目、地積、原因及びその日付が記載されます。
よくある話として土地を購入し建物を建築しようとしたが、購入した土地に国有地、市有地(里道、水路)が含まれていて、抵当権者(融資先の銀行等)がその土地を担保には出来ない為、融資が受けれない場合があります。
また、違うケースとして国有地、市有地(里道、水路)があるために土地の売却ができない場合もあります。土地が資産(担保価値)として見れない状態と判断されてしまうからです。
※現状が里道、水路としての機能を有している場合や、自己所有の土地と里道、水路が隣接していない場合、払い下げは受けられないため、土地表題登記申請をすることが出来ません。
土地の所有者は、新たに土地が生じた日から1ヶ月以内に土地表題登記を申請しなければなりません。
地図訂正の申し出20万円~公図の誤りを訂正する申し出です。
備考※上記の各種報酬費用は標準価格です。
当事務所ではお客様に公平なサービスを提供するため不当な値引き交渉には応じておりません。
不動産の規模や形状、納期への対応、各種書類の調達、相続の有無、隣接地所有者数(立会人)、公共用地との境界確認の有無等で価格が変更しますのでご了承下さい。
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